紛争鉱物の概要
証券取引委員会(SEC)は、 最終規則 2012年XNUMX月に ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法(「ドッド・フランク法」)第1502条 「紛争鉱物」の使用に対処すること。これらの規則では、 Large Power、サプライチェーンに対するデューデリジェンスを実施し、特定の製品に生産に不可欠な「対象国」産の紛争鉱物が含まれているかどうかを毎年開示することを義務付けています。
定義
「対象国」とは、コンゴ民主共和国(以下「DRC」)およびその近隣諸国を指します。「紛争鉱物」には、対象国産のスズ(錫石)、タングステン(鉄マンガン重石)、タンタル(コロンバイト、タンタライト、コルタン)、金およびその派生製品が含まれます。
倫理的な調達への取り組み
Large Power 紛争地域からの鉱物の採掘、取引、輸送に伴う重大な人権侵害を認識しています。私たちは責任ある原材料調達に尽力し、倫理的な慣行という価値観を共有するサプライヤーとのみ提携しています。調達活動を通じて紛争に加担することのないよう努め、人権擁護に尽力しています。
Large Power 当社は、サプライヤーとの関係において、腐敗行為や非倫理的な行為を一切容認しません。サプライヤーにも、当社と同様の高い基準を遵守していただくよう求めています。サプライヤーとの契約は、当社の行動規範の遵守を実証し、健康、安全、環境への責任を含むその他の社内要件を満たした場合にのみ締結されます。さらに、重要なサプライヤーに対しては、当社の基準を継続的に遵守していることを確認するため、2年ごとに監査を実施しています。
Large Power 紛争鉱物に関する立場表明
Large Power 当社は、武力紛争の資金源となっている地域から調達された紛争鉱物を含まない製品および部品のみを購入することに尽力しています。サプライヤーの皆様にもこのコミットメントを遵守し、紛争のないサプライチェーンの実現にご協力いただくようお願いしています。
当社は紛争鉱物規制に準拠するために以下の措置を講じています。
- 当社製品の生産と機能に必要な紛争鉱物を特定します。
- 経済協力開発機構 (OECD) のデューデリジェンスガイダンスに沿ってサプライチェーンのデューデリジェンスを実行します。
- 当社の直接サプライヤーには、自社のサプライチェーン内で紛争鉱物の供給源について同様のデューデリジェンスを実施することを期待し、また、自社のサプライヤーにも同様の対応を求めます。
- 検証済みの紛争のないサプライ チェーンが確立されると、当社の直接サプライヤーは、このサプライ チェーンからのみ鉱物を調達することを保証します。
- 直接サプライヤーが、検証済みの紛争フリーのサプライチェーンから調達されていない紛争鉱物を当社に供給している、または紛争に資金を提供していることが判明した場合、当社は代替調達ソリューションの推奨や、必要に応じてサプライヤーとの関係の再評価などの是正措置を講じます。
当社は、紛争鉱物に関するポリシーが引き続き有効であり、進化する規制に準拠していることを保証するために、引き続きポリシーの見直しと更新を行っていきます。

